生命保険料控除や社会保険料控除をしている場合の寄付金控除(ふるさと納税制度)の上限額

 生命保険料控除や社会保険料控除とふるさと納税を併用されている方も多いかと思います。そんな方の参考に投稿します。

ふるさと納税で控除されるのは、「所得税」と「住民税」です。この両者のうち、住民税のほうが控除額が低いので、住民税の上限までふるさと納税をするのが一番お得です。

 

計算に使用する式は以下のとおりです。

①税額控除前所得額{(ア)給与収入-(イ)給与所得控除額-(ウ)その他控除額}×②所得割(%)-③寄付金控除額=④所得割額+⑤均等割額

 

①税額控除前所得額(課税標準所得とも呼びます)

(ア)給与収入-{(イ)給与所得控除額-(ウ)その他控除額}で求めます。

(ア)給与収入はいわゆる額面の年収のことです。

その年(12~1月)の年収になりますが、ふるさと納税をするタイミングでは途中の月収までしかわかりません。昨年の年収を参考にする等します。年収のうち、交通費は非課税なので、その分は引きます

(イ)給与所得控除額は、以下の表から引用します。

給与所得控除額

給与収入 給与所得控除額
162万5,000円以下 55万円
162万5,000円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

 

(ウ)その他控除額

ここに寄付金控除以外の、生命保険料控除(住民税部分)や社会保険料控除が当てはまります。基礎控除(43万円)も含まれる点に気を付けてください。

 

②所得割(%)

原則10%(都道府県民税4%+市区町村民税6%)です。

 

③寄付金控除額

ここに寄付金控除(ふるさと納税額-2,000円(自己負担額分))が当てはまります。④所得割額の20%が上限です

 

④所得割額

説明を省略します。

 

⑤均等割額

原則、5,300円です。

 

以上を踏まえて、

年収510万円 / 交通費10万円 / 生命保険料控除(住民税部分/旧制度)7万円 / 社会保険料控除80万円の場合でふるさと納税の上限額を計算すると、

 

①税額控除前所得額{(ア)500万円-(イ){500万円×20%+44万円}-(ウ)7万円+80万円+43万円}×②10%-③寄付金控除額=④所得割額+⑤5,300円

式を計算して、③寄付金控除額に④所得割額の20%を代入すると、

 

①226,000円-④所得割額×20%=④所得割額+⑤5,300円

⇔1.2×④所得割額=220,700円

⇔④所得割額=264,840円

③寄付金控除額は、④所得割額の20%が上限なので、

③寄付金控除額の上限は、264,840円×20%+2,000円(自己負担額)=54,968円

 

参考

  • 総務省 個人住民税https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html
  • 東京都主税局 個人住民税 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju.html
  • MoneyForward 所得控除 税額控除 https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/52228/

間違いがあれば、ご指摘ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です